厚生労働省 特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについて

厚生労働省では、2023年11月20日に各自治体に標題の事務連絡を行い、医療機関などにも周知するよう促しました。
【事務連絡】の内容は「重度の障害で意思疎通に支援が必要な方が入院する場合、重度訪問介護ヘルパーの付き添いが可能です。入院中の最重度の障害者のコ特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れについてミュニケーションを支援することで、患者(障害者)本人が必要とする支援内容を、医師や看護師等の医療従事者などに的確に伝えることができ、安心して入院中の治療を受け、療養生活を送ることができます。重度障害者が入院する際に、支援者(ヘルパー)の付き添いの求めがあった場合は、本紙も参考に、支援者(ヘルパー)の受け入れについてご検討ください。」
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