投稿日時: 2022/05/18
jimy
ぜんち共済のホームページ上のコラム。
親族が認められる可能性が高ければ、後見制度利用のハードルは少し下がると思います。ただ、だからと言ってすぐに利用しよう、と考える必要はないと私は考えます。年に1回の報告書提出の負担はありますし、本人の財産額によっては後見監督人が就く場合もあり、監督人には報酬も発生します。
「親族の後見人は裁判所が認めない」は本当か?
ぜんち共済のホームページ上のコラム。
親族が認められる可能性が高ければ、後見制度利用のハードルは少し下がると思います。ただ、だからと言ってすぐに利用しよう、と考える必要はないと私は考えます。年に1回の報告書提出の負担はありますし、本人の財産額によっては後見監督人が就く場合もあり、監督人には報酬も発生します。
「親族の後見人は裁判所が認めない」は本当か?